第1章 総則
- (名称)第1条
- この法人は、一般社団法人デザイン&テクノロジー協会と称する。
- (事務所)第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。その改廃についても同様とする。
- (公告の方法)第3条
- この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 目的及び事業
- (目的)第4条
- この法人は、デザインとテクノロジーに関して、会員に対するセミナー、企画・マッチング、ノウハウ提供等の事業を通して、会員の力量形成と経験拡大を図り、もってデザインとテクノロジーの融合を促進し、新しい表現及びサービスの創出並びにそのための人材育成に寄与することを目的とする。
- (事業)第5条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- デザインとテクノロジーの融合に関する各種セミナー等の企画運営
- デザインとテクノロジーを融合させたビジネス企画・マッチング事業
- デザインとテクノロジーを融合した施策・企画のノウハウ提供
- デザインとテクノロジーの融合に関する書籍出版、アーカイブ事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- (法人の構成員)第6条
- この法人に、次の会員を置く。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人(団体を含む。)で、次に掲げるもの
- ア 法人会員
- 法人又は団体
- イ 特別会員
- 法人又は団体で特に財政的に厚くこの法人を支援するもの
- ウ 個人正会員
- 個人(エに該当する者並びに中学生以上の生徒又は学生及び大学院生を除く。)
- エ 学術会員
- 大学その他の研究機関及びこれらに準じる組織を主たる勤務先とする個人
- 名誉会員 この法人に功労があった個人で社員総会において推薦されたもの
- 準会員 この法人の目的に賛同し正会員に準じて事業を援助する者で、次に掲げるもの
- ア 個人準会員
- 個人(イに該当する者を除く。)
- イ 学生会員
- 中学生以上の生徒又は学生及び大学院生
2 前項の会員のうち、正会員をもって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- (正会員等の資格の取得)第7条
- この法人の正会員又は準会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
2 入会は、理事会において定める入会及び退会に関する規程に定める基準により、正会員については理事会において、準会員については専務理事がその可否を決定し、理事長がこれを本人に通知するものとする。
- (入会金及び会費)第8条
- 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 準会員は、会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。
- (任意退会)第9条
- 正会員及び準会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (会員資格の喪失)第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき。
- 除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
- (除名)第11条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款又はその他の規則、規程等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第4章 社員総会
- (構成)第12条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
- (権限)第13条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 社員総会は、剰余金の分配を決議することができない。
- (開催)第14条
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
- (招集)第15条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
- (議長)第16条
- 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。
- (議決権)第17条
- 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
- (決議)第18条
- 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 役員等の責任の一部免除
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。ただし、理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数以下で、議場において一括採決に異議なく、候補者の当落に採決方法による影響が及ばないことが明らかな場合は、一括採決をすることができる。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)第19条
- 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)第20条
- 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- (議事録)第21条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。
- (社員総会運営規則)第22条
- 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。
第5章 役員
- (役員の設置)第23条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5人以上20人以内
- 監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、2人以内を副理事長、1人を専務理事、5人以内を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数が理事の総数のうちに占める割合は、3分の1を越えてはならない。
- (役員の選任等)第24条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 次に掲げる者は、この法人の役員となることができない。
- 一般社団・財団法人法第65条第1項各号に掲げられた者
- 一般社団・財団法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴されている者
5 役員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員としての地位を喪失する。
- (理事の職務及び権限)第25条
- 理事は、善良なる管理者の注意義務を負い、法令、この定款、理事会決議及び社員総会決議を遵守して、理事会を構成し、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長が欠けたとき(理事長及び一般社団・財団法人法第79条第1項の定めにより代表理事としての権利義務を有する者がいないときを指す。以下同じ。)又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順番で理事が理事長の職務(代表権の行使及びこの定款において別の定めがある事項を除く。)を代行する。この場合、前項の定めを準用する。
- (監事の職務及び権限)第26条
- 監事は、善良なる管理者の注意義務を負い、法令、この定款及び社員総会決議を遵守して、理事の職務の執行並びに計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
- (役員の任期)第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)第28条
- 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
- (報酬等)第29条
- 理事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、監事の協議によって別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。
- (役員等の責任の免除)第30条
- この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、同法115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
- (構成)第31条
- この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)第32条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第14条が定める体制の整備
- 第30条第1項の責任の免除
- (開催)第33条
- 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって理事会招集の請求があったとき。
- 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 一般社団・財団法人法第101条第2項及び第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招集)第34条
- 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長及び第25条第4項に定める理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
3 前条第3号による場合は、理事が、前条第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- (議長)第35条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会の決議により選定された他の理事がこれに当たる。
- (決議)第36条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)第37条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)第38条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告については、適用しない。
- (議事録)第39条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
- (理事会運営規程)第40条
- 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。
第7章 委員会及びアドバイザー
- (委員会)第41条
- この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程によるものとする。
- (アドバイザー)第42条
- この法人に、任意の機関として、アドバイザー10人以内を置くことができる。
2 アドバイザーは、次の職務を行う。
- 理事長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 アドバイザーは、理事会において選任する。
4 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 アドバイザーは、無報酬とする。ただし、理事会の定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第8章 資産及び会計
- (財産の管理及び運用)第43条
- この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
- (事業年度)第44条
- この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)第45条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)第46条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 監査報告のほか、前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金)第47条
- 剰余金は、これを分配することができない。
第9章 基金
- (基金の募集)第48条
- この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- (基金の取扱い)第49条
- 基金の募集、割当て、拠出等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
- (基金拠出者の権利)第50条
- 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
- (基金の返還)第51条
- 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
- (代替基金の積立)第52条
- 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)第53条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)第54条
- 基金の募集、割当て、拠出等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。
- (残余財産の帰属)第55条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
- (事務局)第56条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)第57条
- この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。
- (個人情報の保護)第58条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 補則
- (委任)第59条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して重要な事項及び理事会が必要と認める事項は、理事会の決議により別に定める。
- 附 則(平成28年5月31日設立総会決議)
- 1 この法人の設立時社員は、次のとおりとする。
- 岩城陸奥
- 杉山知之
2 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事(理事長)の氏名は、次のとおりとする。
- 設立時理事 杉山知之、岩城陸奥、町田聡、草原眞知子、安藤幸央
- 設立時監事 勝尾岳彦
- 設立時代表理事(理事長) 杉山知之
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。
4 この法人の設立時初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成29年7月31日までとする。
5 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるところによる。
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